マギー株式会社(以下、「甲」という)が運営・提供する「MyShopパーソナルプロモーションサービス」(以下、「本サービス」という)の利用を希望する申込者(以下、「乙」という)は、以下の規約に従い本サービスを利用するものとする。
第1条(用語の定義)
本規約において使用される用語の定義は、当該各号に定める。
- 「パーソナルプロモーションサービス」とは、甲が管理・運営するMyShopを通じて配信される、乙の指定する条件と消費者個々のニーズに合わせた、ポイント付与型クーポン等のプロモーションメニューの総称をいう。なお、プロモーションメニューは、甲により今後追加されることがある。
- 「MyShop」とは、日本国内に居住の利用者に対して甲が提供するアプリ、ウェブサイト、店頭端末「StoreMedia」等の専用端末と、そのコンテンツ等を含む消費者向けサービスの総称をいう。甲以外によって運用されているサイトもしくはアプリ等に提供されるMyShopの一部機能も含む。
- 「本利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいう。
第2条(本サービスの利用条件)
乙は、本サービスの利用に際し、以下に同意する。
商品情報の事前提供
乙は、MyShopにおいてクーポン等のプロモーション対象とする商品を選定したうえで、甲が別途指定する商品名・JANコード・商品画像等を含む商品情報を、甲が指定する方法により、甲に提供する。甲は、乙より受領した商品情報を適切に管理・保管する。
プロモーション企画の事前設定
乙は、甲が指定する方法により、プロモーション企画の実施に必要な情報を指定する。乙が指定した内容について甲は責任を負わずこれによって乙又は第三者に損害が生じた場合であっても賠償その他の負担は行わない。
個別配信確認不要
甲は、乙が事前に選定した商品の販売促進を目的に、甲が保有するID-POSデータ等の分析、および乙が事前に指定したプロモーション企画内容の範囲内で、甲独自の判断でクーポン等のプロモーション企画情報の配信先メディア・配信ユーザー・配信タイミング・配信方法等を決定・実行することができるものとする。
特典の進呈
甲は、乙が実施したプロモーション企画の条件を満たした利用者に対して、乙が指定した内容を基に、MyShopポイントや加盟店ポイント、もしくは賞品等の特典を進呈する。
第3条(利用料金について)
乙は、本サービスの利用料金を、甲の定める方法によって甲に支払うものとします。
第4条(計算)
乙は、本サービスの利用状況や料金等について、甲のシステムにより算出された数値あるいは金額に合意するものとする。ただし、甲が集計し提示した数値あるいは金額に疑義がある場合は、甲乙協議の上、誠意をもって原因究明及び解決にあたるものとし、その結果、甲が集計し提示した数値に明らかな誤りがあったことが判明した場合には、甲及び乙は当該誤りにかかる金額を精算するものとする。
第5条(届出)
- 乙は、本利用契約を締結するにあたり、次の各号に定める事項を甲に届け出るものとする。
- 商号(屋号)、代表者名、所在地
- 管理責任者及び経理責任者の氏名、連絡先及び電子メールアドレス
- その他甲が指定する事項
- 乙は、前項第2号に定める管理責任者及び経理責任者を設置し、本利用契約に基づく甲との連絡、調整、管理を行うものとする。
- 乙は、第1項の届出内容に変更があった場合は、速やかに甲に届け出るものとする。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、甲に届出がないときは、本利用契約に定める甲からの通知については、甲が届出を受けている商号、所在地、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとする。
第6条(委託)
- 乙は、本サービスの利用に伴い発生する商品設定等の業務の全部または一部を、第三者に委託してはならない。ただし、甲乙の協議の上、甲が事前に書面にて委託を許可した場合、または甲が委託先を紹介した場合についてはこの限りではない。
- 甲は、本サービスの運用・管理について、甲のグループ会社である株式会社アイディーズに一部業務を委託することができる。
第7条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、本利用契約に基づき、甲に対して有する権利又は甲に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第8条(契約上の地位の承継)
乙の合併又は会社分割等法定の原因に基づき乙の地位の承継を行う場合には、乙は、甲に対し、事前に、承継の原因となる事実を証明する書類を添えて届け出るものとする。
第9条(有効期間)
本利用契約の有効期間は、甲が乙より然るべき方法で申込書を受領し、乙に申込完了通知を行った日から1年とする。但し、当該期間満了日の3ヶ月前までに乙又は甲の一方から書面による契約終了の意思表示がない限り、更に1年間延長され、以後も同様とする。
第10条(本規約の変更)
甲が本規約を変更する場合、甲は乙に対し、1 ヶ月以上の猶予期間をおいて事前に通知するものとする。乙は、変更内容に異議ある場合には、当該猶予期間内に限り本契約を解除することができるものとする。
第11条(本利用契約の解約)
乙は、本利用契約の解約を希望する日の3ヶ月前までに書面で甲に対して通知することにより本利用契約を解約できるものとする。
第12条(甲が行う本利用契約の解除)
- 甲は、乙が本利用契約の規定に違反した場合、30日程度の期間を定めて、乙に対し当該違反の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に本利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとする。
- 甲は、乙が次の各号に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに本利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
- 乙において、本利用契約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
- 乙において、甲への届出内容が事実に反していることが判明したとき
- 乙において、本利用契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
- 乙において、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき
- 乙の業態が公序良俗に反すると甲が判断したとき
- 乙において、甲に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
- 乙において、本サービスの利用が困難であると認められる相当の事由があるとき
- 前項に基づき本利用契約が解除された場合、乙は、本利用契約に基づき生じた甲に対する債務を甲が指定する期日までに履行するものとする。
第13条(告知、広告等)
甲は、本サービスの告知を目的に、必要な範囲で、甲が管理・運営するウェブサイトや各種媒体において、乙の名称、サービス名、商品名、各種ロゴ等を、乙の事前の承認を得たうえで使用することができるものとする。
第14条(苦情・問い合わせ対応等)
- 乙は、乙が実施するプロモーション企画の内容に係る苦情・問い合わせその他の紛議等があった場合は、乙の責任において解決するものとする。
- 前項にかかわらず、甲乙間協議の上、甲による対応が必要と判断された場合は、甲が対応するものとする。
第15条(個人情報の保護)
乙は、乙から甲に提供される商品情報及び甲から乙に提供される情報が、その取得方法、提供方法、利用方法によっては、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という)に定める個人情報に該当することがあることを十分に認識し、個人情報保護法その他の法令及び関連するガイドライン等を遵守するものとする
第16条(禁止事項)
乙は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
- 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為
- 消費者の判断に誤解を与えるおそれのある行為
- 甲又は第三者の財産権(知的財産権を含む)、名誉、プライバシー権等一切の権利を侵害する行為、社会的信用・イメージを低下させる行為又はそれらのおそれのある行為
甲のサービスの運営・維持を妨げる行為
- 甲の事前承諾なく、本サービスを改変する行為
- 虚偽の取引データを送信する行為
- 甲が別途禁止行為として定める行為
第17条(提供中止)
- 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの全部又は一部の提供を中止することがある。
- 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき
- 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき
- 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき
- 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき
- 甲の運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を真にやむを得ず中断する必要があるとき
- 前項に基づき本サービスの提供を中止されたことにより乙又は第三者に生じた損害については、甲乙間で誠意をもって協議するものとする。ただし、その原因がやむを得ない事由による場合には甲はその責任を負わないものとする。
- 甲は、第1項の規定により本サービスの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨を甲が適当と判断する方法で乙に通知又は周知するものとする。但し、緊急等やむを得ない場合はこの限りではない。
第18条(本サービスの変更・廃止)
- 甲は、都合により、本サービスの全部又は一部を変更、廃止することができるものとする。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、本利用契約は終了するものとする。
- 甲は、前項に基づき本サービスを変更、廃止したことにより乙又は第三者に生じた損害について、甲乙間で誠意をもって協議するものとする。
- 甲は、第1項の規定により、本サービスの全部又は一部を廃止するときは、乙に対し廃止する3ヶ月前までに書面にてその旨を通知するものとする。
第19条(本利用契約終了時等の措置)
- 乙と甲の間の本利用契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は第17条に基づく提供中止がなされた場合でも、甲は、終了、中止の前に本利用契約に基づき甲及び乙に発生した債権及び債務を精算するものとする。但し、第12条に基づき甲が本利用契約を解除した場合における乙の債務の取り扱いについては、同条第3項の定めによる。
- 乙と甲の間の本利用契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合でも第20条乃至第22条、第24条、第25条第4項、第27条、第28条並びに本項の規定は3年間は効力を有する。
第20条(第三者との紛争)
- 本サービスにおける債務不履行、商品等の欠陥、第三者の権利侵害その他の理由により、第三者との間で紛争が生じたときは、乙は自らの費用及び責任においてこれを解決するものとする。
- 前項にかかわらず、甲乙間協議の上、甲による対応が必要と判断された場合は、甲が対応するものとする。
- 乙は、自らの責に帰すべき事由により、第三者との紛争で損害を被った場合は、甲に生じた直接かつ通常の損害につき賠償する責任を負うものとする。
第21条(損害賠償)
- 乙及び甲は、自らの責に帰すべき事由により本利用契約に違反し相手方に生じた直接かつ通常の損害(予見可能性の有無にかかわらず、特別損害及び逸失利益を含まない)につき賠償する責任を負うものとする。
- 乙は、甲より本サービスに係る情報を管理するために貸与されたツールの取り扱いについては慎重を期し、不明な点等あれば甲に入力方法を確認する等万全の注意を払うものとする。万が一、乙が当該貸与されたツールの取り扱い、誤入力または誤操作等に起因し、甲に損害を被らせた場合、乙は当該損害を速やかに賠償するものとする。
第22条(免責)
甲は、乙が本サービス利用に関して被った損害について、乙の過失の有無に拘わらずその損害を賠償する責を負わないものとする。
第23条(秘密保持)
- 乙及び甲は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本利用契約に関連して開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等の相手方の技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を本サービスの利用以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しない。
- 乙又は甲が本利用契約に違反して秘密情報を漏洩した結果相手方に損害を与えた場合、相手方に発生した損害を賠償する責任を負う。
- 前項の規定にかかわらず、乙又は甲が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとする。
- 開示され又は知得する以前に公知であった情報
- 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
- 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
- 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
- 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
- 乙及び甲は、自己の役職員に秘密情報を使用させる場合、当該役職員に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならない。
- 本利用契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合でも、本条の規定は無期限に効力を有する。
第24条(秘密情報の保管及び複製等の禁止)
- 乙及び甲は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含む。)及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」という。)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管する。
- 乙及び甲は、事前に相手方の書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変してはならない。
- 乙及び甲は、本利用契約が終了し、又は解除されたときは、すみやかに相手方の指示に従い、すべての秘密書類を相手方に返還し、又は破棄する。
第25条(反社会的勢力の排除)
- 乙及び甲は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
- 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 乙及び甲は、相手方に対して、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとする。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 乙及び甲は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、本利用契約を解除することができるものとする。
- 乙及び甲は、前項に基づき、本利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わない。
第26条(別途協議)
本利用契約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し決定するものとする。
第27条(準拠法)
本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠する。
第28条(合意管轄)
本利用契約に関する一切の紛争については、被告の本店所在地の管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとする。